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こんな倉庫は倉庫業登録できないので要注意

こんな倉庫は倉庫業登録できないので要注意



上記書類を拝見して、下記のような内容の場合には当倉庫物件での申請をご辞退していただくことになります。


・ 建築確認申請、完了検査を受けていない建物の場合は建築基準法に適合していないため、申請はできません。

ただし、完了検査は受けているのは確かだが、検査済証の書面がない場合は、管轄市役所等の建築指導課で台帳記載事項証明(完了検査を受けた証明)をとることで、これに替えることができます。



・ 対象倉庫が立地する場所の用途地域が住居専用地域や市街化調整区域の場合、営業用の建物は都市計画法に不適合となり、認可にはなりません。


・ 建築確認申請書に記載されている主要用途が 「08510:営業を営む倉庫」となっていることが原則ですが、「08520:営まない倉庫」「08500:倉庫」との記載でも申請~認可される場合がありますが、その他の用途の場合は、用途変更をするための工事と追加の確認申請手続を必要とします。


・ 建物の耐火防火基準が「耐火建築物」又は「準耐火建築物」以外の場合、耐火区画工事等を伴う用途変更の確認申請が受けることになり、追加の確認申請が必要になる場合があります。


・ 床壁の強度を示す構造計算書がない場合又は構造計算書に記載されている耐荷重が基準を満たさない場合、又は構造計算書がなく、図面上にも耐荷重等の記載がない場合は、申請~認可できない場合があります。

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