倉庫業登録は倉庫業登録専門の柏崎法務事務所へ

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''無料相談・御申込の流れ

① 初回無料相談 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームにて、まずはお気軽にご相談下さい。当事務所担当者が、ご相談内容・ご状況・ご要望などを詳しくお伺いします。(初回相談無料)

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② 後日、電話or来所頂いて面談面談 資料を見ながら詳細説明と許可可能性を簡易診断

上記、問い合わせの結果を受けて面談を行ないます。建築確認申請書(1面~5面)、建築確認済証、建築物完了検査済証等、御客様の資料を見ながらご希望内容に対応できるかなどを確認していきます。倉庫業免許が取得可能かを簡易に確認・診断いたします。
また、手続きの流れ等概要資料や弊社事例もお渡し致します。遠隔地の場合は、電話にて対応いたします。

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③ ご契約

面談・診断の結果、ご依頼のお引き受けが可能と判断した場合に、ご契約を締結します。

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④ 手続き代行およびコンサルティング開始

ご契約および弊社報酬入金後、正式に手続き代行およびコンサルティング開始します。


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電話番号はこちら

0120ー786ー879




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下記についてご相談の際にお伺いしますがもし事前にわからなくても遠慮なくご連絡頂いて構いません。


1 対象倉庫物件の使用権原が賃貸か所有か

2 1で賃貸の場合、賃貸の契約形態が下記のいずれに該当するか
□所有者と直接契約  □所有者と貴社の間に仲介業者等が介在する転貸借契約
※転貸の場合は、賃貸契約書のほかに、所有者からの転貸承諾書が必要となります。


3 1で賃貸の場合、運輸局に倉庫業登録をすることについて所有者の了解があるか
□取れている □取れていない
※賃貸物件の場合、所有者が許認可等で関係書類を提出するのを拒むケースが散見されますので、事前の了解が必要です。


4 電話の際に下記資料をご用意頂けますと話はスムーズとなります。もちろん下記資料が揃わずにご相談いただいても問題ございません。また、下記

□ 建築確認申請書(1面~5面)
□ 建築確認済証 
□ 建築物完了検査済証


上記、ヒアリングおよび書類を拝見・調査の結果、下記のような内容により、申請~認可ができない場合があります。
・ 建築確認申請、完了検査を受けていない建物の場合は建築基準法に適合していないため、申請できません。
 また、完了検査は受けているのは確かだが、検査済証の書面がない場合は、管轄市役所等の建築指導課で台帳記載事項証明(完了検査を受けた証明)をとることで、これに替えることができます。

・対象倉庫が立地する場所の用途地域が住居専用地域や市街化調整区域の場合、営業用の建物は都市計画法に不適合となり、認可にはなりません。

・建築確認申請書に記載されている主要用途が 「08510:営業を営む倉庫」となっていることが原則ですが、「08520:営まない倉庫」「08500:倉庫」との記載でも申請~認可される場合がありますが、その他の用途の場合は、用途変更をするための工事と追加の確認申請手続を必要としますので、建築士等にご相談ください。

・建物が「耐火建築物」又は「準耐火建築物」以外の場合、耐火区画工事による用途変更の確認申請が必要になり、追加の確認申請が必要になり、申請はその後になります。

・床と壁の強度を示す構造計算書がない場合又は構造計算書に記載されている耐荷重が基準を満たさない場合、もしくは図面上にも耐荷重等の記載がない場合は、申請~認可できない場合があります。

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