倉庫業登録は倉庫業登録専門の柏崎法務事務所へ

相談・依頼から倉庫業免許取得までの流れ

1. コンサルティング

倉庫業免許取得の要件を満たしているか、御社・お客様の状況をお聞きします。
倉庫業免許が取得可能かをより詳細かつ具体的に確認・回答いたします。

また、必要な許認可をご提案いたします。
必要書類の備え付け状況など許可取得に向けてのご用意について御社の状況に合ったご提案、ご相談をいたします。
このやり取りは、メール、お電話、FAX、面談などお客様の状況や必要に応じて打合せさせていただきます。

   
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3. 必要書類の収集及び書類作成

必要に応じて官公庁との事前協議も行います。
お客様より必要書類の提出を受け、申請書類を作成いたします。
土地の登記事項証明書、公図など弊社で取得可能な書類もございます。
官公庁から追加提出の資料を求められることもございます。

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4. 申請受理・許可

管轄窓口に申請します。
許可は約60日前後の期間を要します。地域により若干申請処理期間が前後することがあります。

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5. 弊社報酬のお支払い及び今後のお手続き確認

残額の必要実費及び残額弊社報酬のお支払いをお願いします。
今後の必要なお手続きについてご説明させていただきます。


下記について初回ご相談の際にお伺いしますがもし事前にわからなくても遠慮なくご連絡頂いて構いません。


1 対象倉庫物件の使用権原が賃貸か所有か

2 1で賃貸の場合、賃貸の契約形態が下記のいずれに該当するか
□所有者と直接契約  □所有者と貴社の間に仲介業者等が介在する転貸借契約
※転貸の場合は、賃貸契約書のほかに、所有者からの転貸承諾書が必要となります。


3 1で賃貸の場合、運輸局に倉庫業登録をすることについて所有者の了解があるか
□取れている □取れていない
※賃貸物件の場合、所有者が許認可等で関係書類を提出するのを拒むケースが散見されますので、事前の了解が必要です。


4 電話の際に下記資料をご用意頂けますと話はスムーズとなりますす。もちろん下記資料が揃わずにご相談いただいても問題ございません。また、下記

□ 建築確認申請書(1面~5面)
□ 建築確認済証 
□ 建築物完了検査済証


上記、ヒアリングおよび書類を拝見・調査の結果、下記のような内容により、申請~認可ができない場合があります。
・ 建築確認申請、完了検査を受けていない建物の場合は建築基準法に適合していないため、申請できません。
 また、完了検査は受けているのは確かだが、検査済証の書面がない場合は、管轄市役所等の建築指導課で台帳記載事項証明(完了検査を受けた証明)をとることで、これに替えることができます。

・対象倉庫が立地する場所の用途地域が住居専用地域や市街化調整区域の場合、営業用の建物は都市計画法に不適合となり、認可にはなりません。

・建築確認申請書に記載されている主要用途が 「08510:営業を営む倉庫」となっていることが原則ですが、「08520:営まない倉庫」「08500:倉庫」との記載でも申請~認可される場合がありますが、その他の用途の場合は、用途変更をするための工事と追加の確認申請手続を必要としますので、建築士等にご相談ください。

・建物が「耐火建築物」又は「準耐火建築物」以外の場合、耐火区画工事による用途変更の確認申請が必要になり、追加の確認申請が必要になり、申請はその後になります。

・床と壁の強度を示す構造計算書がない場合又は構造計算書に記載されている耐荷重が基準を満たさない場合、もしくは図面上にも耐荷重等の記載がない場合は、申請~認可できない場合があります。

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